レゴリス株式会社(以下「甲」という)と契約者(以下「乙」という)は、次のとおり業務委託契約を締結する。
第1条(委託業務内容)
1.甲は乙に対し、甲が提供するインターネットデータ入力サービス「REGOENTRY」上でのデータ入力業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
2.本件業務の内容は、甲のウェブサイト上に掲載された仕様書(以下「本件仕様書」という)に従うものとする。
3.入力及び修正したデータ(以下「本件成果物」という)を、甲のウェブサイト上に登録することにより、甲に納入するものとする。
第2条(本件業務の報酬)
1.甲は乙に対し、本件業務遂行の報酬として、甲が定める算出基準(以下「本件算出基準」という)により算出した金額を支払うものとする。
2.前項の報酬については消費税を含んだ金額とする。
3.報酬の算出基準は、甲のウェブサイト上に掲載するものとし、甲は乙の同意なくこれを改定することができるものとする。報酬の算定基準が改定された場合には、甲は遅滞なく甲のウェブサイト上にその旨記載するものとする。
第3条(報酬の支払)
1.支払の対象期間は、毎月1日から末日とする。
2.支払は、対象期間の翌月の20日とする。20日が金融機関の休日にあたる場合は、休日明けの第一営業日とする。
3.支払の方法は、乙の指定する金融機関の口座に甲が振り込むものとする。
4.支払に伴う振込手数料は甲が負担するものとする。ただし、支払報酬の合計が10,000円未満の場合、事務手数料として420円(消費税込)を乙が負担するものとする。この場合、甲は事務手数料を差し引いた報酬を乙に支払うこととする。
なお、報酬が事務手数料に満たない場合は、甲は報酬の支払を保留し、翌月以降に繰り越すこととする。
5.支払い報酬の合計が10,000円に満たない場合、乙は乙の希望により支払を保留し翌月以降に繰り越すことができる。
第4条(業務遂行に必要な環境)
1.甲は、本件業務の遂行に必要なるインターネット上でのデータ入力業務を行うためのソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」)を、乙に無償で提供するものとする。
2.甲は乙に対し、本件ソフトウェアにログインするために必要となる、IDとパスワードを無償で提供するものとする。
3.甲は、本件ソフトウェアが正常に動作するためのハードウェア及びソフトウェアが満たすべき条件(以下「本件稼動前提条件」)を、甲のウェブサイト上で公開するものとする。
4.乙は、本件稼動前提条件を満たすハードウェア及びソフトウェアを、乙自身の責任で調達するものとする。
5.本件稼動前提条件を満たすハードウェア及びソフトウェアの調達にかかる費用、及び本件業務の遂行に必要となる通信費等の経費は、全て乙が負担するものとする。
第5条(再委託)
1.乙は、本件業務の全部または一部を、事前に甲の同意無く第三者に再委託してはならない。
2.乙は、甲の承諾を得て本件業務の全部または一部を第三者に再委託した場合であっても、本契約に基づき乙が負担する義務の履行を免れないものとする。
第6条(秘密保持)
1.乙は、本契約の内容、並びに本件業務の遂行に際して知り得た甲(甲の顧客も含む)の業務上及び技術上の一切の秘密(以下「機密事項」という)及び個人情報を本契約期間はもとより契約期間終了後も第三者に開示または漏えいしてはならない。
2.乙は別途甲が指定する秘密保持についての誓約書を提出し遵守しなければならないものとする。
第7条(報告)
1.甲は、乙に対し、本件業務の遂行期間中、本件業務の実施状況等に関する報告を求めることができ、乙はこれに遅滞なく応じるものとする。
2.乙は、甲に提示した登録情報に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の旨及び変更内容を甲に報告しなければならない。この報告義務を怠ったことにより、乙に損害が発生したとしても、甲は何ら責任を負わないものとする。
3.乙は、機密情報または個人情報の漏えいまたは滅失のおそれがある場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第8条(本件業務遂行中の事故責任)
1.甲は、乙が本件業務遂行中に事故等に遭遇したとしても、一切その責任を負わないものとする。
第9条(不可抗力)
1.天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合、甲及び乙は共にその責を負わないものとする。
第10条(損害賠償)
1.乙による本件業務の履行に関して甲が損害を被った場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求できるものとする。
第11条(契約期間)
1.本契約は、甲からの電子メールによる承諾通知が乙の使用するメールボックスに到達したときに成立するものとし、有効期間は本契約成立日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から別段の意思表示がない場合は更に1年間同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とする。
但し、本人確認ができない場合は、本契約が取り消されるものとする。
第12条(解除)
1.甲及び乙は、本契約の有効期間中であったとしても、本サイトの解約申請ページからのオンラインによる申請、もしくは文書または電子メールによる解除の申出をすることで、本契約を解除できるものとする。
2.前項によって解除の申出がなされた場合、乙は解約処理完了後は本件業務を行なうことができないものとする。
3.甲は、乙に対する連絡の要請または本人確認資料の提出の要請をしたにも関わらず、1ヶ月の期間を経ても乙からの連絡または本人確認資料の提出がなかったとき、特段の催告を要することなく、書面、電子メールまたは口頭による通知をもって直ちに本契約を解除できるものとする。
4.甲は、乙が次の各号に該当する場合には、特段の催告を要することなく、書面、電子メールまたは口頭による通知をもって即時、本契約を解除できるものとする。
(1)乙が故意または過失により、甲に重大な損害を与えた場合、または重大な損害を与える恐れがある場合。
(2)乙が本契約締結または本件業務の申込等において虚偽の事実を申告した場合
(3)乙が第三者にIDまたはパスワードを漏えいした場合
(4)乙が正当な理由なくして本契約の履行を怠った場合
(5)その他、乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合
5.甲は、契約期間中であっても、1ヶ月前の書面、電子メールまたは口頭による通知をもって本契約内容を変更することが出来るものとする。
6.甲は、本条第1項、第3項または第4項によって本契約が解除された場合、乙との再契約を拒否することが出来るものとする。但し、契約解除の事由が本条第1項または第3項に該当し、かつ、契約解除日より起算して1年以上経過している場合、甲は、乙からの申出があれば、再契約を認めることとする。
第13条(準拠法)
1.本契約の成立、効力、解釈及び履行については日本国法に準拠する。
第14条(裁判管轄)
1.甲及び乙は、本契約に関する一切の訴訟または法律上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第15条(協議)
1.本契約に定めのない事項及び本契約の解釈上生じた疑義については、甲乙間で誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
以上